自己破産をすると借金が無くなりますが、借金がなくなる以上、債務者もそれなりの犠牲を負うことになります。

借金だけ無くなって、自分は無傷と言うことはありません。

しかし、このデメリットもそれほど大きな問題ではない人も多いです。

具体的には、財産がなくなることです。

自己破産する人に財産なんてないと思われますよね、でも日常生活で使用している洗濯機やテレビも財産になります。

預貯金や不動産は当然ですが、日常の家電も財産になるんです。

このような財産のうち、一定の財産を除き、破産者の財産は破産財団となり、破産者は使用・処分権を失います。その後、破産財団に属する財産は処分・換価されて債権者に配当されることになります。

とは言っても、実際には、自己破産者に必要な生活品については差し押さえることはありません。自己破産は、必要最低限の家財道具については差押禁止財産というのがあり、テレビやパソコンなども差し押さえられることはまずありません。

しかし、場合によっては、自己破産の際に処分される場合もあります。

例えば、日用品と言いな柄もものすごく高価な物品などは、 自己破産の際の差押え対象となります。

テレビなどは生活用品として処分対象外となっていますが、購入価格が50万円以上もするような大型テレビなどは自己破産の際、差押えの指示を受ける可能性があります。

以上のような財産は処分される可能性もありますが、それ以上の借金の免除があるのでデメリットとは言えないかもしれません。

もう一点、デメリットがあります。

それは、破産者には就けない職業があるということです、資格制限と言われて弁護士、公認会計士、公証人、司法書士、税理士、弁理士、宅地建物取引主任者などです。

しかし、公務員にもなれます(特別な公務員は除く)、もちろんサラリーマンにも問題なくなれます。

自己破産を考えている人で、弁護士などの職業をされて方以外は、そんなに大きなデメリットとは言えないと思います。

最後に自由の制限というものがあります、破産者は申し立てにより裁判所の許可を得なければ、その居住地を離れることが出来ません。

これは、債務者が逃亡したり、財産を隠匿する恐れがあるからであり、通常生活をしていれば何の問題もありません。

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このようにみると、自己破産をした場合、メリットが大きく、デメリットはかなり小さいと言えます。

それより早く、借金問題を解決することを考えて方が良いと思います。

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