自己破産の申し立てをすることの最大のメリットは、申し立てをして裁判所から申し立てをしたことの通知が行くと、貸金業者は取り立てが出来なくなります、そして免責許可の決定が裁判所よりなされてこれが確定すると借金が無くなります。
自己破産をすると、今現在、借金の取り立てに苦しんでいることから逃れることが出来ます。
貸金業法21条1項9号で「略・・・裁判所から通知があった場合、債権者は正当な理由がないのに、債務者に対し、電話をかけ、電報を送達し、もしくはファクシミリ装置を用いて送信し、または訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対して債務者などから直接要求しないように求められたにも関わらず、さらにこれらの方法で要求すること」を禁止しています。
一般的に、自己破産の手続きは弁護士に依頼することが多いので、この場合も、債務者が債務の処理を弁護士に委託した場合にも同様に、弁護士から受任通知がいくと、債務者への直接取り立てが無くなります。
自己破産することの最大のメリットは、借金が免責(免除)されることです。
ただし、税金などの免除にならない債務(非免除債権)もあります。
たいていの人は、自己破産を行えば借金がなくなると思われると思いますが、厳密に言うと、自己破産の申し立てで借金がなくなるというのは正解ではなく、自己破産の手続開始の決定があり、その後、免責の許可が確定した場合に、借金がなくなるというのが正しい考え方になります。
ただ、難しいことはあまり知る必要がないので、自己破産をすれば借金の取り立てが止まり、借金も無くなると考えても問題ないと思います。
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